2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
具体的には、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に多額の現金をかける賭博を行ったほか、現金一千六百万円以上をかける賭博の胴元となるなどして利益を図った職員を免職、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に現金一千万円以上をかける賭博を行ったほか、現金百六十万円以上をかける賭博の胴元となるなどとして利益を図った職員を停職六月、多数回にわたり、野球、サッカーの試合を対象に現金六百万円以上
具体的には、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に多額の現金をかける賭博を行ったほか、現金一千六百万円以上をかける賭博の胴元となるなどして利益を図った職員を免職、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に現金一千万円以上をかける賭博を行ったほか、現金百六十万円以上をかける賭博の胴元となるなどとして利益を図った職員を停職六月、多数回にわたり、野球、サッカーの試合を対象に現金六百万円以上
例えば、昨年、東京都内に所在するインターネットカジノ賭博店におきまして、店内にパーソナルコンピューターを設置して、常習として賭客を相手に通称バカラと称する賭博をしたことにより、店舗経営者ら三人を常習賭博、賭客一人を単純賭博で検挙しているところでございます。
それから、警視庁で検挙をいたしました賭博事件につきましては、この賭博事件の概要をちょっと申し上げさせていただきますと、品川区のゲーム店で賭博場を開張した事件があって、十二年の五月に賭客を含む十六名を現行犯逮捕いたしました。
それからなお、韓国に渡るにつきまして、賭客というものをいろいろと勧誘をして行ってまいった、そういうことは承知いたしております。